D-8創作証に関するQ&A

D-8創作証制度って何?

D-8創作証は、日本デザイン団体協議会(D-8)が定めたマークです。デザイナーによる創作物には、「創作した権利」が発生します。この制度は、創作物の模倣、複製、無断使用、目的外使用などの防止と、その周知を目的とするものです。この制度を通じて、デザインには知的財産権が有ることの共通認識をデザイナーとクライアント、さらには社会に広めていきたいと考えています。

D-8創作証は誰でも登録できるの?

申請登録者はDSAの個人正会員に限ります。D-8創作証の趣旨、規約に賛同し、規定の書式で登録申請書をダウンロードしてください。登録者には登録番号が付いたマークが交付されます。申請登録は年度毎に1回とし、有効期限は1年間です。申請は随時受け付けます。登録申請は無料です。試用期間中の登録は2013/3/31まで有効。

D-8創作証は誰でも使用できるの?

創作証の使用者の一人ひとりが自身の責任の基に、この創作証を使用します。創作証を使用できるのは、協会正会員の申請者本人のみです。賛助会員および、ユース会員の使用はできません。

D-8創作証はどう使用するの?

D-8創作証は自身の創作物に自由に使用することが出来ます。マークと登録番号が組み合わされています。必ず登録番号を付した状態で使用してください。登録番号のついたマークは、そのデザインを「創作した人」が存在することを示しています。したがって、登録者以外は交付されたマークは使用できません。

D-8創作証はどこに貼るの?

企画書、図面、スケッチ、作品の写真、などデザイナーが関わるすべての創作物には最終成果物に限らず 「創作した権利」が発生します。創作証の表示・貼付は自由です。
使用例

D-8創作証はどのような効果があるの?

デザイン創作物は、顕著に個性的で純粋美術といえるようなもの以外は日本の現行法では著作権の対象となりません。また、意匠権や特許権等の法的な登録申請していないものは、契約で書面を作成して創作物の権利の所在を確認する以外は無防備な状態と言えます。

D-8創作証では法的権利を主張することはできません。創作証の表示・貼付は、創作者自身の責任において、「自己の創作物である〈には知的財産権がある〉」という意思表示をする行為です。新規性、革新性、創造性など、自らのすぐれたデザインをクライアントや社会に対してアピールし、空間デザインの価値向上に寄与するもので、創作物の価値、独創性、芸術性などを証明するものではありません。